保険募集管理方針
当社は、お客さまに、保険契約の内容や重要事項等について正確でわかりやすい説明を行い、お客さまのニーズに合った最適な保険商品を提供できるよう、保険業法をはじめとする保険募集に関する各種法令等を遵守するとともに、お客さまの満足と信頼が得られるよう公正な保険募集を行うため、本方針を定める。
1.基本的な考え方
適正な保険募集活動が行われるよう、保険募集活動に関連する全ての法令、主務官庁が定める監督指針・ガイドライン等、所属保険会社との間の契約、所属保険会社が定める規程、社内規程・マニュアルおよび社会的規範を遵守するとともに、当社における保険募集上の課題を的確に把握し、保険契約者等の保護に十分留意した適正な保険募集管理の取組みを行う。
2.保険募集管理態勢の整備
(1)組織・規程の整備
①保険募集を管理する責任者を任命し、適正な保険募集管理態勢の構築に取り組む。
②保険募集管理の適正性を確保するため、保険募集に関して役職員が遵守すべき法令等に関する取決めを明確に定めた規程等を整備する。
③保険募集管理に関する重要事項が、経営会議等に適切に報告される態勢を整備する。
(2)評価・改善活動
①保険募集の適正性を確保するため、社内態勢や制度を整備・確立し、役職員に周知徹底するとともに、不断に見直しと改善を図る。
②分析・評価および検証に基づき、保険募集管理上の課題が判明した場合は、速やかに是正するとともに、発生原因を分析し、再発を防止する。
保険募集管理規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、当社の役職員(以下「役職員」という。)が、保険募集管理方針に基づき、保険募集活動に関連する全ての法令、主務官庁が定める監督指針・ガイドライン等、所属保険会社との間の契約、所属保険会社が定める規程、社内規程・マニュアルおよび社会的規範(以下、これらを合わせて「法令等」という。)を遵守するとともに、当社における保険募集上の課題を的確に把握し、保険契約者等の保護に十分留意した適正な保険募集管理の取組みを行うために定める。
第2条(保険募集管理方針の遵守)
役職員は、保険募集管理方針の重要性を十分認識のうえ、同方針を遵守して、業務を遂行しなければならない。
第3条(定義)
1 「保険募集管理」とは、保険募集に関する法令等の遵守を確保し、適正な保険募集を実現させるために必要となる管理をいう。
2 「募集コンプライアンス関連情報」とは、法令等遵守に関する情報(例えば、お客さまからの声、役職員の勤務状況、不祥事件に関する調査報告、経費支出状況等の法令等遵守に関する問題を適時かつ的確に認識するために必要となる情報)のうち、保険募集に関するものをいう。
第2章 体制・役割
第4条(保険募集管理責任者の役割)
1 当社は、保険募集を管理する責任者(以下「保険募集管理責任者」という。)を任命し、適正な保険募集管理態勢の構築に取り組む。
2 保険募集管理責任者は、次の各号を実施して、保険募集管理態勢の整備・改善に取り組むものとする。
(1)保険募集管理を実践するための遵守事項や手続き等を具体的に定めた手引書(以下「保険募集管理マニュアル」という。)の策定・見直し
(2)役職員に対する法令等の周知徹底、保険募集管理に関する指導・教育
(3)役職員に対する保険知識、事務手続等の周知徹底、指導・教育
(4)役職員に対する各保険商品の引受基準の周知徹底、指導・教育
(5)役職員からの保険募集に関する相談(リーガルチェックを含む。)への対応
(6)保険募集管理に関する役員や保険会社との協議、報告
第5条(募集コンプライアンス関連情報の収集態勢等)
1 保険募集管理責任者は、関連部署等から募集コンプライアンス関連情報の報告を受ける等して、当社の各部署に散在する募集コンプライアンス関連情報を適時適切に収集しなければならない。
2 保険募集管理責任者は、収集した募集コンプライアンス関連情報を適切に管理するとともに、その内容を分析し、関連部署等と連携して、保険募集に関する法令等違反行為等の未然防止、再発防止を含む保険募集管理態勢の改善に役立てるものとする。
第6条(経営会議に対する報告)
保険募集管理責任者は、定期的にまたは必要に応じて随時、経営会議に対し、保険募集管理の状況について報告する。特に、経営に重大な影響を与える、またはお客さまの利益を著しく阻害するような事案が判明した場合には、直ちに経営会議に報告を行う。
第7条(営業部署に対するけん制機能)
保険募集管理責任者による施策遂行状況やその適切性の確認を通じて、募集人に対する適正 な保険募集管理のための牽制機能を確保する。
第8条(募集人の取組み)
募集人は、保険募集管理に係る諸施策を適切に実施しなければならない。
第9条(コンプライアンスを重視した評価)
当社は、募集人の評価において、法令等の遵守状況を重視した評価を行う。
第3章 保険募集管理マニュアル等
第10条(保険募集管理マニュアルの周知徹底
保険募集管理責任者は、保険募集管理マニュアルについて、役職員が常時参照できるように しておくとともに、教育・研修等を通じて、その内容の周知・徹底を図るものとする。
第11条(保険募集管理マニュアルの遵守)
役職員は、保険募集管理マニュアルの内容を理解し、これを遵守しなければならない。
第12条(勧誘方針の周知徹底等)
当社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づく勧誘方針を保険募集に関する法令等 遵守に係る取組方針と位置づけ、保険募集管理責任者は、役職員に対して、当該勧誘方針の周知徹底を図り、役職員は、当該勧誘方針の内容を理解し、これを遵守しなければならない。
第4章 適切な募集行為の実施
第13条(勧誘行為の適切性の確保)
募集人は、お客さまの意向・ニーズの把握・確認、お客さまに対する適切な説明、重要事項 説明書(契約概要・注意喚起情報)の交付・説明等を行い、保険業法300条に掲げられた 保険募集における禁止行為、自己契約等の禁止、法令等への違反その他不適正な勧誘行為を行ってはならない。
第14条(不適正な募集行為、不備契約の発生防止策の実施)
保険募集管理責任者は、保険金詐取目的などの不適正行為、商品引受ルールに反した不適正 な募集行為や保険契約の目的等の確認が不十分なまま引受けを行った不備契約などの発生の有無をモニタリングする態勢を整備するとともに、あわせてこれらが発生した場合には、その再発防止の取組みを行う。
第15条(非対面募集における保険募集管理態勢の整備)
保険募集管理責任者は、電話、郵送およびインターネットを利用した通信販売など非対面募集において、募集形態の特性を踏まえた適正な保険募集管理態勢を整備する。
第5章(評価・改善活動)
第16条(評価・改善活動)
保険募集管理責任者は、定期的にまたは必要に応じて随時、保険募集管理マニュアルをはじめとする各種関連規程の遵守状況等、保険募集に関する法令等遵守の状況に関するモニタリング を行い、その結果等を踏まえ、保険募集管理態勢の実効性を検証し、適時に各種関連規程(保険募集管理マニュアルを含む。)、組織体制、研修・指導の実施、モニタリングの方法等 の見直しを行い、必要に応じて経営会議等に対し改善のための提言を行うものとする。